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教育職員免許状について

2026年3月23日更新

一種免許状

原則として、学部学生が取得できます。

一種免許状一覧

学 部

学 科

免 許 状 の 種 類 及 び 教 科

中学校一種

高等学校一種

その他の免許状の種類

文 教 育 学 部

人文科学科 社会 地理歴史?
公民

-

(※3)

言語文化学科 国語 国語

-

-

中国語(※1) 中国語(※1)

-

-

英語 英語

-

(※3)

人間社会科学科 社会 公民 幼稚園一種(※2) 小学校一種(※2)
(※3)
芸術?
表現行動学科
保健体育 保健体育

-

(※3)

音楽 音楽

-

(※3)

理 学 部

数学科 数学 数学

-

(※3)

物理学科 理科 理科

-

(※3)

化学科 理科 理科

-

(※3)

生物学科 理科 理科

-

(※3)

情報科学科 数学 数学

-

-

-

情報

-

-

生活科学部

食物栄養学科

-

-

栄養教諭一種

-

人間生活学科 家庭 家庭

-

(※3)

(※1)2025年度以前の入学生のみ(ただし、2027年度以前の3年次編入学生は取得可能)。
(※2)教育科学?子ども学コースのみ。
(※3)一定の要件のもとに小学校一種を取得可能(入学後要確認)。

専修免許状

既に一種免許状を取得している者(一種免許状の取得要件を満たしている者を含む)が、大学院博士前期課程で取得できます。

専修免許状一覧

研究科

専 攻

免許状の種類及び教科

中学校専修

高等学校専修

その他の免許状の種類

比較社会文化学専攻 国語 国語

-

-

中国語(※1) 中国語(※1)

-

-

英語 英語

-

-

社会 地理歴史

-

-

保健体育 保健体育

-

-

音楽 音楽

-

-

家庭 家庭

-

-

人間発達科学専攻 教育職員免許法第4条第5項第1号に掲げる全ての教科(教科名に「実習」を含むものを除く。外国語は英語,中国語,フランス語に限る) 教育職員免許法第4条第5項第2号に掲げる全ての教科(教科名に「実習」を含むものを除く。外国語は英語,中国語,フランス語に限る) 幼稚園専修 小学校専修
ジェンダー社会科学専攻 社会 地理歴史

-

-

-

公民

-

-

家庭 家庭

-

-

ライフサイエンス専攻 家庭 家庭

-

-

理科 理科

-

-

理学専攻 理科 理科

-

-

数学 数学

-

-

-

情報

-

-

生活工学共同専攻 家庭(※1) 家庭(※1)

-

-

(※1)2025年度以前の入学生のみ。
(補足)修士論文作成の指導を行う「特別研究」は全専攻で開講されているが、担当教員(主任指導教員)により、免許の種類?教科が異なるので、注意すること。

必要単位数

本学で教育職員免許状を取得するには、卒業に必要な単位を修得するほか、教育職員免許関係法令が定めるそれぞれの免許状に必要な科目の単位を併せて修得する必要があります。

必要単位数一覧
教育職員免許状の種類 基礎資格 教育職員免許法に定められた単位数 介護等体験
教科及び教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 合計単位数
(幼稚園教諭)
領域及び保育内容の指導法に関する科目
幼稚園教諭 専修 修士の学位を有すること。 16 10 4 7 38 75 不要
一種 学士の学位を有すること。 16 10 4 7 14 51 不要
小学校教諭 専修 修士の学位を有すること。 30 10 10 7 26 83 *
一種 学士の学位を有すること。 30 10 10 7 2 59 必要
中学校教諭 専修 修士の学位を有すること。 28 10 10 7 28 83 *
一種 学士の学位を有すること。 28 10 10 7 4 59 必要
高等学校教諭 専修 修士の学位を有すること。 24 10 8 5 36 83 不要
一種 学士の学位を有すること。 24 10 8 5 12 59 不要
栄養教諭 一種 学士の学位を有すること、
かつ管理栄養士の免許を受けていること又は指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し,栄養士の免許を受けていること。
詳細については、「教育職員免許法に関する説明及び科目認定一覧表」冊子を参照すること。 不要

介護等体験の「*」は、既に小学校又は中学校の免許状を取得している者(取得要件を満たしている者を含む。)は不要です。

この表に規定する最低単位数のほかに日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び情報機器の操作2単位を修得することを必要とします。

児童対象性暴力等の防止等の措置               

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。

~教育実習生等も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日から、学校や保育所、学習塾など、子ども(高校生以下)に対して教育?保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習、学校インターンシップ?教職インターンシップ?子ども学インターンシップ等(以下、総称して「実習」という。)の履修者についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】

  •  日頃から、子どもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  •  子どもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  •  性暴力のおそれがある場合は、子どもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】

  •  実習計画において、子どもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が子どもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  •  性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人より子ども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  •  性犯罪前科があると確認された者は、子どもと接する実習はできないこととなります。
  •  性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
  •  実習前に、上記事項に関する同意書、性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が全員に求められます。

【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。

  •  こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

お問合せ先

学務課
(E-mail :shikaku@cc.ocha.ac.jp 電話番号 : 03-5978-5141)

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