博士論文のインターネットの利用による公表について
2024年4月10日更新
博士論文のインターネット公表の義務化
学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年4月1日から施行され、同年4月以降に学位(博士)を授与された方は、学位を取得した大学の協力を得て、博士論文の全文をインターネット利用により公表することが義務付けられました。
【参照】 文部科学省「学位規則の一部を改正する省令の施行について」
お茶の水女子における博士論文インターネット公表の原則
学位規則の改訂を受け、お茶の水女子大学では博士論文の公表について以下の通り定めました。
学位授与日から3か月以内に要旨を、1年以内に全文をインターネット公表しなければならない。
ただし、インターネット公表することができない「やむを得ない事由」があり、大学の承認を受けた場合には、全文に代えて要約したものを公表することができる。
やむを得ない事由とは
?当該論文に立体形状による表現を含む場合
?著作権や個人情報に係る制約がある場合
?当該論文が出版刊行されている、または出版刊行が予定されている場合
?学術雑誌へ掲載されている、または掲載が予定されている場合
?特許を申請している、または申請が予定されている場合
上述の「やむを得ない事由」がある場合であっても、国立国会図書館ならびにお茶の水女子大学附属図書館にて全文を閲覧に供する必要がある。
?インターネット公表の可否に関わらず、すべての博士論文は国立国会図書館によって収集され、国立国会図書館内における閲覧や著作権法の範囲内での複写等の利用に供されます。
?お茶の水女子大学附属図書館では製本した博士論文を所蔵しており、利用者からの求めに応じて、図書館内での閲覧と複写(著者の許諾がある場合は全文、許諾が無い場合は全体の半分まで)の機会を供しています。
「やむを得ない事由」 が解消した場合には、全文を公表する必要がある。
?やむを得ない事由の解消時期が未定の場合は、学位授与日から3年以内に現況を連絡してください。
?公開時期について大学から確認連絡があった場合は速やかにご回答ください。
博士論文の公表可否の申請にかかる手続き
インターネット公表可否にかかる申請については、Moode「博士論文申請要項等」にて申請書類の記入方法等を詳しく説明していますのでご確認ください。
なお、博士論文の提出や手続きに関しては、学務課大学院担当までお問い合わせください。
FAQ
Q1. 博士論文の全文をインターネット公開できない「やむを得ない事由」は、誰が判断するのですか??
A1. 文部科学省により一部改正された
学位規則の第九条2に「当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援?学位授与機構の承認を受けて」とあります。
?本学の場合は論文審査委員会及び教授会で承認します。?
Q2. 機関リポジトリ「TeaPot」に登録した論文の著作権は、図書館あるいは大学へ譲渡されるのですか??
A2. 著作権は著作権者が所持したままであり、譲渡はされません。そのため、機関リポジトリ「TeaPot」への登録にあたり、以下の2点について許諾していただくことになります。
?サーバ上に電子ファイルを複製すること、登録に際して必要な複製?媒体変換を行うこと(複製権)
?登録された電子ファイルをネットワークで不特定多数に無償公開すること(公衆送信権)
Q3. 博士論文の内容について、著作権に関するクレームが寄せられた場合はどうなりますか?
A3. 図書館では対応できないため、論文の内容に関する問合せがあった場合には、論文の著者に取り次ぐことになります。
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