○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学個人情報の管理に関する規則
平成17年3月24日
制定
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 管理体制(第3条―第9条)
第3章 学術研究目的での取扱い(第10条)
第4章 教育研修(第11条)
第5章 役職員の責務(第12条)
第6章 個人情報等の取扱い(第13条―第34条)
第7章 情報システムにおける安全の確保等(第35条―第49条)
第8章 情報サーバ室等の安全管理(第50条?第51条)
第9章 委託(第52条)
第10章 特定個人情報等の取扱い等(第53条―第63条)
第11章 安全確保上の問題への対応(第64条)
第12章 監査及び点検の実施(第65条―第67条)
第13章 行政機関との連携(第68条)
第14章 その他(第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報の適切な管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第1条各号に定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして施行令第2条各号に定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
7 この規則において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
8 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人等(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他の法に定める独立行政法人等をいう。)
(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
9 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
10 この規則において「個人関連情報データベース等」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
11 この規則において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
12 この規則において「保有個人情報」とは、役員及び職員(派遣労働者を含む。以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、役職員が組織的に利用するものとして、大学が保有しているものをいう。ただし、大学の法人文書に記録されているものに限る。
13 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
14 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(2) 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、保護法第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
15 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第17条で定めるもの
16 この規則において「個人番号」とは、番号法第2条第5項に定める住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されたものをいう。
17 この規則において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
18 この規則において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
19 この規則において「個人番号関係事務」とは、番号法第9条第4項の規定により個人番号利用事務(行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項から第2項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。)に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
20 この規則において「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 本学に、総括保護管理者を置き、総務を担当する副学長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、本学における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報その他の保護法により定義され、同法の対象となる情報及び番号法により定義され、同法の対象となる情報(以下、「個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 個人情報等(個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を除く。以下この条及び第5条において同じ。)を取り扱う部局に、保護管理者を置き、当該部局の長(学長戦略機構及び監査室にあっては、総務を担当する副学長)をもって充てる。
2 保護管理者は、各部局における個人情報等の適切な管理を確保するものとする。個人情報等を情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たるものとする。
(保護担当者)
第5条 個人情報等を取り扱う部局に、保護担当者を置き、当該部局の保護管理者が指定する部局の職員をもって充てる。
2 保護担当者は、各部局の保護管理者を補佐し、個人情報等の管理に関する事務を行う。
(事務取扱責任者)
第6条 特定個人情報等を取り扱う監査室及び事務組織の各課(以下「室及び課」という。)に、事務取扱責任者を置き、室及び課の長をもって充てる。
2 事務取扱責任者は、本学における特定個人情報等を適切に管理する。
(事務取扱担当者)
第7条 事務取扱責任者は、当該室及び課の職員の中から事務取扱担当者を置き、その役割及び取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
2 事務取扱担当者は、事務取扱責任者を補佐し、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)における特定個人情報等の管理に関する事務を行う。
(監査責任者)
第8条 本学に、監査責任者を置き、副学長(事務総括)をもって充てる。
2 監査責任者は、個人情報等の管理の状況について監査する。
(委員会)
第9条 総括保護管理者は、個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡?調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開催する。
第3章 学術研究目的での取扱い
(学術研究目的での取扱い)
第10条 本学は、個人情報等(特定個人情報等を除く。)を学術研究目的で取り扱う場合には、法を遵守するとともに、適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。
第4章 教育研修
(教育研修)
第11条 総括保護管理者は、個人情報等の取扱いに従事する役職員に対し、個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 保護管理者は、個人情報等の適切な管理のために、当該部局の役職員に対して、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
3 総括保護管理者は、保護管理者、保護担当者、事務取扱責任者及び事務取扱担当者に対し、部局の現場における個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する。
4 総括保護管理者は、個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役職員に対し、個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
第5章 役職員の責務
(役職員の責務)
第12条 役職員は、保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者、保護担当者、事務取扱責任者及び事務取扱担当者の指示に従い、個人情報等を取り扱わなければならない。
第6章 個人情報等の取扱い
(利用目的の特定)
第13条 役職員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 役職員は、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第14条 役職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第15条 役職員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第16条 役職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 役職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第17条 役職員は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 役職員は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 役職員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第18条 役職員は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(第三者提供の制限)
第19条 役職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 役職員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第16条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 本学の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
(外国にある第三者への提供の制限)
第20条 役職員は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 役職員は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 役職員は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
2 役職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 役職員は、前項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3 役職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第23条 役職員は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この条において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第19条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
(仮名加工情報の作成等)
第24条 役職員は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
5 役職員は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第18条の規定は適用しない。
6 役職員は、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第19条第4項中「前各項」とあるのは「第24条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第21条第1項ただし書き中「第19条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第19条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第22条第1項ただし書き中「第19条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは、「法令に基づく場合又は第19条第4項各号のいずれか」とする。
7 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第26条 保護管理者は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した個人情報ファイル簿(別紙様式)を作成し、総括保護管理者に報告しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 本学の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。第3項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を役職員以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る請求を受理する組織の名称及び所在地
(9) 保有個人情報の訂正又は利用停止に係る請求について法令の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他法令で定める事項
2 総括保護管理者は、前項の報告を受けたときは、施行令第21条第5項に基づき公表しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3) 前2項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 役職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル
(8) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして施行令で定める個人情報ファイル
5 保護管理者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正し、総括保護管理者に報告しなければならない。
6 保護管理者は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが第3項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除するように総括保護管理者に申し出なければならない。
(アクセス制限)
第27条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容(匿名化の程度等による個人識別の容易性、要配慮個人情報の有無並びに漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質及びその程度等を含む。以下同じ。)に応じて、当該個人データにアクセスする権限を有する役職員の範囲と権限の内容を、当該者が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセスする権限を有しない役職員は、個人データにアクセスしてはならない。
3 役職員は、アクセスする権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第28条 役職員が業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役職員は、保護管理者の指示に従い行う。
(1) 個人データの複製
(2) 個人データの送信
(3) 個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第29条 役職員は、個人データの内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第30条 役職員は、保護管理者の指示に従い、個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第31条 役職員は、個人データ又は個人データが記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。
2 個人データの消去や個人データが記録されている媒体の廃棄を委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)には、必要に応じて役職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認しなければならない。
(個人データの取扱状況の記録)
第32条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。
(外的環境の把握)
第33条 個人データが、外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第34条 本学は、保護法第5章第5節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)を作成することができる。
2 役職員は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
4 行政機関等匿名加工情報及び削除情報の作成及び提供等に関し、必要な事項は、別に定める。
第7章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第35条 保護管理者及び事務取扱責任者(以下「保護管理者等」という。)は、個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下本章(第43条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者等は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時に見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第36条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者等は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第37条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、個人情報等を含む、又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第38条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第39条 保護管理者等は、個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第40条 保護管理者等は、不正プログラムによる個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止のため、ソフトウエアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウエアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムにおける個人情報等の処理)
第41条 役職員は、個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。保護管理者等は、当該個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第42条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずる。役職員は、これを踏まえ、その処理する個人情報等について、当該個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(入力情報の照合等)
第43条 役職員は、情報システムで取り扱う個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報等の内容の確認、既存の個人情報等との照合等を行う。
(バックアップ)
第44条 保護管理者等は、個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第45条 保護管理者等は、個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器?媒体の接続制限)
第46条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器?媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第47条 保護管理者等は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第48条 保護管理者等は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 役職員は、保護管理者等が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第49条 役職員は、端末の使用に当たっては、個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
第8章 情報サーバ室等の安全管理
(入退室の管理)
第50条 保護管理者等は、個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「情報サーバ室等」という。)に入室する権限を有する者を指定するとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が入室する場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 保護管理者等は、必要があると認めるときは、情報サーバ室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護管理者等は、情報サーバ室等及び保管施設の入退室の管理について、必要があると認めるときは、入室に係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報サーバ室等の管理)
第51条 保護管理者等は、外部からの不正な侵入に備え、情報サーバ室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者等は、災害等に備え、情報サーバ室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第9章 委託
(業務の委託等)
第52条 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人データの適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人データの管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人データに関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人データの複製等の制限に関する事項
(4) 個人データの安全管理措置に関する事項
(5) 個人データの漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人データの範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
5 個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人データの取扱いに関する事項を明記するものとする。
6 個人データを提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
第10章 特定個人情報等の取扱い等
(個人番号の利用の制限)
第53条 事務取扱責任者は、個人番号を利用するにあたって、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する措置を講ずる。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第54条 役職員は、個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第55条 役職員は、個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集、保管又は提供の制限)
第56条 役職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集、保管又は提供してはならない。
(特定個人情報等の取扱区域の明確化)
第57条 事務取扱責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
(特定個人情報ファイルの取扱状況の記録)
第58条 事務取扱責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(特定個人情報等の提供制限)
第59条 事務取扱責任者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託等)
第60条 事務取扱責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
第61条 事務取扱責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする際には、委託先において、本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
第62条 事務取扱責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部の委託先が再委託をする際には、委託をする個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
読み替えられる本規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条 | 前条 | |
法令に基づく場合 | 番号法第9条第5項の規定に基づく場合 | |
本人 | 本人の同意があり、又は本人 |
第11章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第64条 個人情報等の漏えい等の安全確保の上で問題となる事案(以下「事案」という。)の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が本規則に違反している事実を知り又は兆候を把握した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該個人情報等を管理する保護管理者等に報告する。
2 保護管理者等は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(役職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者等は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告する。
5 総括保護管理者は、保護法第26条の規定に基づき、事案の内容等に応じて、事案の内容、経緯、被害状況等について、個人情報保護委員会に対し、速やかに報告する。
6 前項に規定する場合には、総括保護管理者は、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知する。
7 保護管理者等は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
第12章 監査及び点検の実施
(監査)
第65条 監査責任者は、個人情報等の適切な管理を検証するため、本学における個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
2 監査責任者は、定期に行う監査について、監査室長と協議の上、監査計画を定めなければならない。
3 定期に行う監査は、前項の監査計画に基づき実施するものとし、監査責任者は当該監査を監査室長に委任するものとする。
4 監査室長は、前項の規定により委任された監査を実施し、監査終了後、監査責任者に監査結果の報告を行うものとする。
5 監査責任者は、前項の報告により必要と認められる場合には、再度の監査を行うことができる。
(点検)
第66条 保護管理者等は、部局又は室及び課における個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第67条 総括保護管理者又は保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
第13章 行政機関との連携
(行政機関との連携)
第68条 本学は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)を踏まえ、関係省庁と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行う。
第14章 その他
(雑則)
第69条 この規則に定めるもののほか、個人情報等の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日)
この規則は、平成23年5月18日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月18日)
この規則は、平成27年11月18日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。
附則(令和元年12月18日)
この規則は、令和元年12月18日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和4年3月29日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日)
この規則は、令和6年10月30日から施行する。
附則(令和7年3月26日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

