○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学廃水管理規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学安全衛生管理規則第51条、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学環境安全管理規則第10条、下水道法(昭和33年法律第79号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他生活環境を保全するための法令等に基づき、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における公共下水道へ放流する排水の水質の規制並びに排除の規制を受ける有害物質を含む廃液(以下「廃液」という。)の適正な処理に関し必要な事項を定める。
(職員及び学生の遵守)
第2条 実験等を行う本学の職員及び学生(以下「取扱者」という。)は、この規則の定めるところにより、排水の水質管理及び廃液の処理(以下「廃水管理」という。)を適正に遵守しなければならない。
(水質管理責任者)
第3条 本学に水質管理責任者1人を置き、本学の職員で資格を有している者のうちから、学長が任命する。
2 水質管理責任者は、学長を補佐し、適正な廃水管理を行うため、その指導監督を行わなければならない。
3 水質管理責任者に関する事項は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号。以下「下水道条例」という。)に定めるところによる。
(廃液取扱責任者)
第4条 廃水管理の取扱いについて、その指導監督にあたらせるため、別表1に定めるところにより、廃液取扱責任者を置く。
2 廃液取扱責任者は、水質管理責任者を補佐し、当該部局の廃水管理の指導監督にあたる。
(下水排除基準)
第5条 放流水の水質を規制するための下水排除基準は、下水道条例第11条及び第11条の2第1項に定められた基準を準用する。
(廃液の処理)
第7条 貯留された廃液の処理は、廃棄物処理法に基づき、次に掲げる方法より適切な処理を行うものとする。
(1) 貯留された廃液の処理は、原点処理を原則とする。
(2) 原点処理できない廃液は、産業廃棄物処理業者に委託し、処分しなければならない。
(経費負担)
第8条 廃水の処理等の費用については、原則として取扱者の所属する部局又は学科の負担とする。
(廃水管理委員会)
第9条 本学に、廃水管理に関する重要事項を審議?調査し、その適正な管理を期するため、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学廃水管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、廃水管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日)
この規則は、平成21年2月20日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
廃液取扱責任者
区分 | 廃液取扱責任者 |
文教育学部 | 学部長が指名する職員 1人 |
理学部 | 学部長が指名する職員 3人 |
生活科学部 | 学部長が指名する職員 1人 |
共創工学部 | 学部長が指名する職員 1人 |
人間文化創成科学研究科 | 研究科長が指名する職員 1人 |
保健管理センター | 所長が指名する職員 1人 |
附属学校(附属幼稚園を除く。) | 各学校長が指名する職員 1人 |
別表2
ポリ容器の取扱いについて
廃液は、種別ごとにポリ容器(20l)に入れ、見えやすいところに必ず「内容物、研究室名」等を記入した管理票を貼り付け、次表の区分に従い貯留する。
この容器によらない小容量の廃液等の容器の取扱いについては、別に定める。
廃液種別 | 備考 | |
無機廃液 | 有害重金属廃液 | カドミウム、六価クロム、鉛、砒素、セレンを含むもの |
その他の重金属廃液 | 銅、錫、ニッケル、亜鉛等を含むもの | |
シアン系廃液 | 別表3を参照 | |
フェロシアンイオン、フェリシアンイオンも含む | ||
無機水銀廃液 | 単体又は一緒に保存 | |
アルキル水銀廃液 | ||
有機廃液 | ハロゲン化物(溶媒) | 四塩化炭素、クロロホルム、TFA等 |
低沸点有機溶媒 | アルコール、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、アセトン等 | |
高沸点油 | 機械油、植物油 | |
フェノール | ||
有機燐 |
※ 金属水銀、その他の固体は、そのまま瓶等に保存し、産業廃棄物処理業者に出す。
別表3
廃液の貯留方法について
(1) 無機廃液の貯留方法
無機廃液の種類 | 貯留方法 |
シアン化合物 | ?苛性ソーダを加え、アルカリ性(pH10以上)にした後貯留する。(絶対に酸性にしないこと。操作はドラフト内で行う。) ?シアンとカドミウム、鉛、クロムその他の重金属類が共存する場合の取り扱いも同様である。 |
有機燐化合物 | ?苛性ソーダを加え、強アルカリ性(pH12以上)とし、24時間以上放置した後中和し、多量(10倍以上)の水と共に排出する。 |
水銀及びその化合物 | ?金属水銀は、排出してはならない。 ?水銀塩を含む排水は、希釈することなく貯留する。 ?有機水銀を含む排水は、硫酸酸性とし、重クロム酸ソーダを加え、貯留する。 |
砒素化合物 | そのまま貯留する。 |
クロム、カドミウム、銅、亜鉛、鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、セレン、弗素及びその化合物 | これらを含む廃液は、希釈することなく貯留する。 |
重金属を含む錯化合物 | ?苛性ソーダを加え、強アルカリ性(pH12以上)にした後次亜鉛素酸ソーダを加えて放置分解し、貯留する。 |
濃厚酸アルカリ | ?中和して排出する。(中和の検証は、リトマス紙で行う。特に中和に際しての発熱に注意すること。) |
濃厚含油分 | ?遊離油分を含む廃水は、水と油分を分離した後、油分は、貯留する。 |
備考 貯留にあたっては、有機溶媒を混入させないこと。
(2) 有機廃液の貯留方法
有機廃液の種類 | 品名 | 貯留方法 |
廃溶媒類 | 炭化水素類、アルコール類、ケトン類、アルデヒド類、エステル類、エーテル類、脂肪酸類、アミン類、ハロゲン化合物等の有機化合物 | 1 ポリマーを含むものにあっては、水を加え撹拌してポリマー析出させ、24時間以上放置した後溶液を貯留する。 2 前項に該当するもの以外のものは、そのまま貯留する。 |
廃油類 | ||
有機性難燃物 不燃物 | ||
写真廃液 |
備考 貯留にあたっては、無機物を混入させないこと。