○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学動物実験に関する規則
平成21年2月20日
制定
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 適用範囲(第3条)
第3章 組織(第4条)
第4章 動物実験等の実施(第5条?第6条)
第5章 施設等(第7条―第12条)
第6章 実験動物の飼養及び保管(第13条―第21条)
第7章 安全管理(第22条―第24条)
第8章 教育訓練(第25条)
第9章 自己点検?評価及び検証(第26条)
第10章 情報公開(第27条)
第11章 補則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規則は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学安全衛生管理規則第52条の規定に基づき、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という。)及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号」(以下「基本指針」という。)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という。)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員?学生等の安全確保の観点から、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き、実験動物の飼養及び保管等必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、内閣府告示の「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
3 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
4 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施すること。
(1) 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設?設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等の管理を担当する総括的な責任者(動物実験施設長)をいう。
(10) 実験動物管理者 飼養保管施設において管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者(専任教員など)をいう。
(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
(13) 指針等 基本方針及び厚生労働省、農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
第2章 適用範囲
第3条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託等先においても、指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
第3章 組織
第4条 学長は、本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を最終的な責任者として統括する。
2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、並びに飼養保管施設及び実験室の承認、動物実験等に係る安全管理、教育訓練、自己点検、評価、外部の専門家による検証、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。
3 学長は、前項の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
4 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案、審査、手続)
第5条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、「動物実験計画書」(別記様式第1)を学長に申請しなければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性に関すること。
(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 学長は、動物実験等の開始前に前項を申請させ、委員会の審査を経て承認又は非承認を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知しなければならない。
3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行うことができない。
4 動物実験責任者は、動物実験実施者、実験動物使用数等の変更?追加及び実験実施期間の変更等があった場合には、「動物実験計画(変更?追加)承認申請書」(別記様式第2)を学長に申請し変更申請の承認を得なければならない。
(実験操作)
第6条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、指針等に則するとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、麻薬?向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
2 学長は、動物実験等の終了後、動物実験責任者から、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等の動物実験計画の実施の結果について「動物実験結果報告書」(別記様式第3)により報告させなければならない。必要な場合は委員会の助言を受けて適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じなければならない。
第5章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第7条 飼養保管施設を設置(変更を含む)する場合は、管理者が「飼養保管施設設置承認申請書」(別記様式第4)を提出し、学長の承認を得なければならない。
2 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 動物実験管理者、動物実験実施者及び飼養者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
4 学長は、実験動物の飼養及び保管の状況について管理者?実験動物管理者から報告させ、必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示しなければならない。
(飼養保管施設の要件)
第8条 飼養保管施設は、以下の要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類や生理、生態、習性等、並びに飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁などの清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者を配置すること。
(実験室の設置)
第9条 飼養保管施設以外において実験室を設置(変更を含む)する場合、管理者が「実験室設置承認申請書」(別記様式第5)を提出し、学長の承認を得なければならない。
2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む)を行うことができない。
(実験室の要件)
第10条 実験室は、以下の要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第11条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は、動物実験の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保しなければならない。
(施設等の廃止)
第12条 学長は、施設等を廃止する場合は、管理者より届け出された「施設等廃止届」(別記様式第6)に基づき、委員会による施設等の調査を経て廃止を承認しなければならない。
2 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。
第6章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアルの作成と周知)
第13条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させるものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第14条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第15条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌?給水)
第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌?給水を行わなければならない。
2 実験動物管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにしなければならない。
(健康管理)
第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第18条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設で飼養又は保管する場合、その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第19条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存しなければならない。
2 管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数について、学長に報告するものとする。
(譲渡等の際の情報提供)
第20条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第21条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めなければならない。
第7章 安全管理
(危害防止)
第22条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等並びにアレルギー等を発生させないよう、予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者等は、実験者以外の者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 管理者等は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。
6 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
(緊急時の対応)
第23条 管理者は、地震、火災、人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図るものとする。
2 管理者等は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第24条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2 管理者、実験動物管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第8章 教育訓練
第25条 学長は、以下の事項に関する所定の教育訓練を実施し、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に受けさせるものとする。
(1) 動物実験等に関する法令、指針等、本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) 人と動物の共通感染症に関する事項
(6) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存しなければならない。
3 学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めなければならない。
第9章 自己点検?評価及び検証
第26条 学長は、委員会に、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検?評価を行わせるものとする。
2 委員会は、動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検?評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び飼養者等に、自己点検?評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検?評価の結果について、外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。
第10章 情報公開
第27条 学長は本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規則等、実験動物の飼養又は保管状況、自己点検?評価、外部の専門家等による検証の結果、動物実験委員会の構成等の情報)を毎年1回程度公表するものとする。
第11章 補則
(準用)
第28条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。
(適用除外)
第29条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る)の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、本規則を適用しない。ただし、上記の目的であっても、外科的措置を施して研究を行う場合や薬理学実験による研究を行う場合などは同規則の適用を受ける。また、解剖学、生理学、病理学等の基礎科学から、応用獣医学、臨床獣医学等の教育、実習に供する場合も同規則の適用を受ける。
(事務)
第30条 動物実験等に関する事務は、研究?産学連携課が行う。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日)
この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。