○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審査事項)
第2条 委員会は、本学で行われる研究等に関し、申請者から提出された実施計画等を皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学研究倫理指針に従って、倫理的及び社会的な観点から審査する。
(1) 医学?医療の専門家等、自然科学の有識者 若干名
(2) 倫理学?法律学の専門家等、人文?社会科学の有識者 若干名
(3) 一般の立場の者 若干名
(4) その他学長が必要と認めた者
2 委員会の構成は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 学外者が複数含まれていること。
(2) 男女両性で構成されていること。
(3) 5名以上であること。
3 第1項の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の成立)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければ、開くことができない。
(1) 委員の2分の1以上が出席していること。
(3) 第3条第2項に掲げる要件を全て満たしていること。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(判定)
第8条 審査の判定は、出席委員の全会一致をもって決することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって決することができる。
2 委員が申請者である場合は、審査の判定に加わることができない。
(審査結果)
第9条 委員長は、審査終了後速やかに審査の結果を規則別記様式第2の審査結果通知書により、申請者に判定の結果を通知しなければならない。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究?産学連携課が行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日)
この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日)
この規程は、令和5年12月15日から施行する。