皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】

图片

○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 委員会は、本学で行われる研究等に関し、申請者から提出された実施計画等を皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学研究倫理指針に従って、倫理的及び社会的な観点から審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、第1号から第3号までに掲げる委員は、当該号以外に掲げる委員を兼ねることができない。

(1) 医学?医療の専門家等、自然科学の有識者 若干名

(2) 倫理学?法律学の専門家等、人文?社会科学の有識者 若干名

(3) 一般の立場の者 若干名

(4) その他学長が必要と認めた者

2 委員会の構成は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 学外者が複数含まれていること。

(2) 男女両性で構成されていること。

(3) 5名以上であること。

3 第1項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければ、開くことができない。

(1) 委員の2分の1以上が出席していること。

(2) 第3条第1項第1号から第3号までの委員が各号1名以上出席していること。

(3) 第3条第2項に掲げる要件を全て満たしていること。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(判定)

第8条 審査の判定は、出席委員の全会一致をもって決することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって決することができる。

2 委員が申請者である場合は、審査の判定に加わることができない。

(審査結果)

第9条 委員長は、審査終了後速やかに審査の結果を規則別記様式第2の審査結果通知書により、申請者に判定の結果を通知しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究?産学連携課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日)

この規程は、令和5年12月15日から施行する。

皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年4月1日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年12月15日 種別なし