○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項
平成30年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集、提案、作成、審査及び提供に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。
(2) 「個人情報」とは、法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(3) 「個人識別符号」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。
(4) 「保有個人情報」とは、法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、本学が保有するものをいう。
(5) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 「個人情報ファイル」とは、法第60条第2項に規定する個人情報ファイルをいう。
(7) 「匿名加工情報」とは、法第2条第6項に規定する情報をいう。
(8) 「行政機関等匿名加工情報」とは、法第60条第3項に規定する匿名加工情報をいう。
(9) 「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、法第60条第4項に規定する情報の集合物をいう。
(10) 「匿名加工情報取扱事業者」とは、法第16条第6項に規定する者をいう。
(11) 「削除情報」とは、法第109条第4項に規定する記述等及び個人識別符号をいう。
2 本学は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。
2 前項の提案書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(2) 法第112条第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか、本学が必要と認める書類
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(部局への照会)
第6条 本学は、第4条第1項の提案があったときは、当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため、部局の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第7条 第4条第1項の提案があったときは、本学は、当該提案が法第112条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第10条 行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3) 次条第1項の提案をすることができる期間
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第11条 法第117条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は、本学情報公開室窓口において、又は郵送により、作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第6号)を提出し、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第14条 本学は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第15条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の職員若しくは職員であった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 本学は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 本学は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 本学は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前2項の規定は、本学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この要項は、令和元年11月20日から施行する。
附則
この要項は、令和3年3月10日から施行する。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和6年10月30日から施行する。