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○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学定年前再雇用短時間勤務職員の就業に関する規則

令和6年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程(以下「再雇用規程」という。)第2条の2の規定に基づき、定年前再雇用短時間勤務職員の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「定年前再雇用短時間勤務職員」とは、再雇用規程第2条第2号に規定する者(退職日において、一般職俸給表(一)又は一般職俸給表(二)の適用を受けていた者に限る。)のうち、退職日の翌日から引き続き再雇用される短時間勤務の非常勤職員をいう。

(定年前再雇用短時間勤務の方法)

第3条 定年前再雇用短時間勤務職員となることを希望する者が、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第13条及び第14条に定める解雇事由に該当しない場合には、第5条第2項に規定する更新の上限まで再雇用するものとする。

2 定年前再雇用短時間勤務職員となることを希望する者は、原則として退職予定日の9月前までに所属の長を通じて学長に申し出るものとする。

3 前項の申出をする者は、申請書に、氏名、所属、職名、定年前再雇用短時間勤務職員となる希望日を明記するものとする。

4 学長は、原則として第2項の申出について承認するものとする。ただし、大学の運営上著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、学長は当該申出者と協議することができる。

(承認の取消し)

第4条 前条第4項の承認を受けた後に、当該職員に解雇事由又は退職事由が生じた場合には、承認を取り消すものとする。

(任期)

第5条 定年前再雇用短時間勤務職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内で定める。

2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができるものとし、更新の上限は皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学職員就業規則第27条第1項に定める定年に達する日以後における最初の3月31日とする。

(退職後の再雇用)

第6条 65歳に達する日以後における最初の3月31日の前日までの間に、前条に定める任期を満了して退職した者は、再雇用規程第7条第3項に定める再雇用職員又は再雇用短時間勤務職員となることができる。

2 前項に定める再雇用職員又は再雇用短時間勤務職員の就業については、再雇用規程による。

(試用期間)

第7条 定年前再雇用短時間勤務職員には、試用期間を設けないものとする。

(勤務時間)

第8条 定年前再雇用短時間勤務職員の所定勤務時間は、1週につき15時間30分以上31時間以内、1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、定年前再雇用短時間勤務職員ごとに学長が定める。

2 学長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の事由により、1日の所定勤務時間の範囲内において、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を定年前再雇用短時間勤務職員ごとに変更することができる。

(定年前再雇用短時間勤務職員の職)

第9条 定年前再雇用短時間勤務職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 副課長(短時間勤務)

(2) 専門職員(短時間勤務)

(3) 係長(短時間勤務)

(4) 主任(短時間勤務)

(5) その他学長が定める職

(給与の区分)

第10条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給 俸給

(2) 諸手当 組織業務調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当及び日直手当

(3) 賞与 期末手当及び勤勉手当

(基本給)

第11条 定年前再雇用短時間勤務職員の俸給は、その者が定年前再雇用短時間勤務職員となる前日に適用されていた俸給表の級号俸に対応した俸給月額を基に学長が決定した俸給月額に、第8条の規定により定められたその者の1週間あたりの所定勤務時間を皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第5条第1項に定める1週間あたりの所定勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を支給する。

2 当分の間、定年前再雇用短時間勤務職員の俸給月額は、前項に定める学長が決定した俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(賞与)

第13条 期末手当及び勤勉手当は、職員給与規程第33条から第37条までの規定を準用して得た額を支給する。

(退職手当)

第14条 定年前再雇用短時間勤務職員には、退職手当を支給しない。

(雑則)

第15条 定年前再雇用短時間勤務職員の就業及び給与に関してこの規則に定めのない事項については、非常勤職員就業規則及び皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学非常勤職員給与規程の定めるところによる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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令和6年3月29日 制定

(令和6年4月1日施行)