入学料及び授業料の免除?徴収猶予制度について
2024年7月30日更新
入学料免除及び徴収猶予
特別な事情により入学料の納付が著しく困難である者等に対し、選考の上、入学料の全額又は半額を免除、あるいは徴収を猶予する制度です。
入学料免除の申請について
学部
- 入学前1年以内において、学部に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
- 入学前1年以内において、学部に入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
- 1、2に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合
(注意)学部の入学料免除申請資格は限られています。上記資格に該当するか十分考慮のうえ申請してください。
大学院
- 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者
- 入学前1年以内において、大学院に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
- 入学前1年以内において、大学院に入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
- 2、3に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合
1.入学料徴収猶予申請資格
学部?大学院共通
- 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学部及び大学院に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
- 入学前1年以内において、学部及び大学院に入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
※本学大学院前期課程から大学院後期課程へ継続して進学する場合には入学料はかかりませんので、申請の必要はありません。(他大学からの進学の場合には申請可能)
※入学料免除申請資格に該当しない場合であっても、下記の入学料徴収猶予申請資格に該当する場合があります。
※3月以外の月に入学手続きをされる方については、お問合せください。
(注意) 入学料納付済の方は免除及び徴収猶予の対象となりません。
2.結果発表について
7月上旬予定(10月入学の方については、12月上旬予定)申請時に提出された返信用封筒にて結果を郵送します。
授業料免除及び徴収猶予の申請について
経済的理由により、授業料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者に対し、半期ごとに選考の上、授業料の全額又は半額を免除、あるいは授業料の徴収を猶予する制度です。
1.申請資格
本学学部生又は大学院生であって、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者。
(補足) 原則として、最短修業年限(休学期間は含まない)を超過している者は免除の対象となりません。ただし、特別な事由があると認められる者を除きます。
(注意) 授業料納付済の方は免除及び徴収猶予の対象となりません。
2.結果発表について
結果発表
前期
7月上旬頃
後期
11月中旬~下旬頃
入学料及び授業料免除申請者の授業料納入について
- 授業料の免除?徴収猶予申請をされた方は、結果が確定するまで授業料の引落しは行いません。
- 授業料の免除申請の結果、不許可又は半額免除になられた方で、徴収猶予申請をしていない方は、免除結果決定後、所定の日に口座振替(自動引落)を行います。(口座振替を申請していない方は、大学指定口座に振込をしていだくようになります。)詳細は、免除結果通知とともにお知らせします。
- 徴収猶予申請が許可された方は、授業料口座振替(自動引落)を申請していても、引落しはされませんのでご注意ください。徴収猶予期限日までの任意の日に、各自大学指定口座に振込をしていただくようになります。詳細は、徴収猶予結果通知とともにお知らせします。
(授業料支払に関するお問合せ先:財務課経理担当 電話番号:03-5978-5119 大学本館114室)
お問合せ先
お茶の水女子大学 学生?キャリア支援課 授業料免除等担当
E-mail:gakusei@cc.ocha.ac.jp