ページの本文です。
2018年3月8日更新
「遺贈による寄附」は、遺言によりご自身の築き上げられた財産を特定の人物や団体の方々に寄附することです。
お茶の水女子大学では、本学の卒業生、教職員や一般篤志の方で、財産の一部を将来お茶の水女子大学へ遺贈し、本学の教育研究の充実?発展に貢献したいとお考えいただいている方を支援させていただくために、下記の銀行等と提携しております。
遺贈によるご寄附を希望される場合は、本学(下記問合せ先)までご連絡ください。提携している銀行等をご紹介させていただきます。なお、直接、提携銀行等へご相談していただいても結構です。(補足)提携銀行等がお近くにない場合でも、最寄りの銀行等に遺贈の相談窓口が設置されている場合があります。
提携銀行等 三井住友銀行株式会社 りそな銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
お茶の水女子大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。
遺贈のための遺言書作成に関する相談(相談内容等機密は保護されます。)
遺言書の作成と保管?管理
遺言の執行
相続人への遺産相続及びお茶の水女子大学への寄附
相続人が、相続税の申告期限(10ヶ月)内に相続財産の一部をお茶の水女子大学に寄附した場合、その寄附金額について相続税の非課税承認を受けることができます。