○皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程
平成18年3月9日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、退職者の再雇用に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 再雇用の対象となる職員は、次の各号に掲げる退職者で、退職日の翌日から引き続き皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において再雇用を希望する者とする。
(1) 皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第27条第1項、令和5年4月1日施行の皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学教員の就業に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、令和5年4月1日施行の皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学主任保育士に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、令和5年4月1日施行の皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学保育士に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により定年退職した者
(2) 60歳に達した日以後における最初の3月31日以後、職員就業規則第27条に定める定年退職日の前日までの間に、職員就業規則第14条第2項の規定により退職した者(皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第2条第1項第1号に規定する者を除く。)
(3) 本学から他の皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】等の課長級職員に登用され、他の皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】等で定年により退職した者(平成16年3月31日以前に、お茶の水女子大学の職員から他の国立学校等の課長級職員に登用された者を含む。)
(適用範囲)
第2条の2 この規程は、前条に定める者に適用する。ただし、前条第2号に規定する者(退職日において、一般職俸給表(一)又は一般職俸給表(二)の適用を受けていた者に限る。)のうち定年前再雇用短時間勤務を希望する者の就業及び給与等については、定年前再雇用短時間勤務職員就業規則の定めるところによる。
(再雇用の方法)
第3条 前条の対象者のうち再雇用を希望する者が、職員就業規則第16条及び第17条(非常勤職員としての再雇用を希望する場合にあっては、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第13条及び第14条)に定める解雇事由に該当しない場合であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の同法第9条第2項に基づく労使協定に定める基準のいずれも満たす場合には、第5条第2項に規定する更新の上限まで再雇用するものとする。ただし、この場合において、次の表の左欄に掲げる期間における労使協定の定める基準の適用については、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うことができるものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 64歳 |
2 再雇用職員となることを希望する者は、原則として退職予定日の9月前までに所属の長を通じて学長に申し出るものとする。
3 前項の申出をする者は、申請書に、氏名、所属、職名、再雇用職員となる希望日を明記するものとする。
(承認の取消し)
第4条 前条第4項の承認を受けた後に、当該職員に解雇事由又は退職事由が生じた場合には、承認を取り消すものとする。
(任期)
第5条 再雇用の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内で定める。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができるものとし、更新の上限は当該職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日とする。
(試用期間)
第6条 再雇用された職員には、試用期間を設けないものとする。
(勤務形態)
第7条 附属学校教員のうち第2条第1号の対象となる者は、常勤職員として勤務する教員(以下「再雇用教員」という。)又は非常勤職員として勤務する再雇用短時間勤務職員(以下、附属学校教員の再雇用短時間勤務職員を「非常勤教員」という。)となるものとする。
2 附属学校教員のうち第2条第2号の対象となる者は、非常勤教員となるものとする。
3 附属学校教員以外の職員は、常勤職員として勤務する職員(以下この条において「再雇用職員」という。)又は常勤職員として勤務する再雇用短時間勤務職員となるものとする。
6 第3項の再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、労使合意のうえ決定する。
(再雇用された職員の職)
第8条 常勤として再雇用された職員は、原則として退職時に適用を受けていた俸給表(皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学職員給与規程第6条第2項に定める俸給表をいう。以下同じ。)により、次の各号に掲げる職となるものとする。ただし、学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 退職時に一般職俸給表(一)の適用を受けていた者
一般職俸給表(一)の適用を受ける者(職務の級が2級以下の者に限る。)に準じた職(ただし、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学事務組織規則第9条第1項に規定する主任とならないものとする。)
(2) 退職時に教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けていた者
教諭、養護教諭又は栄養教諭
(3) 退職時に保育職俸給表の適用を受けていた者
保育士
(4) 前3号以外の者
退職時に就いていた職
2 非常勤として再雇用された職員は、原則として次に掲げる職となるものとする。ただし、学長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 退職時に教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けていた者 非常勤の教員
(2) 退職時に保育職俸給表の適用を受けていた者 非常勤の保育士
(3) 前2号以外の者 学長が定める職
(給与)
第9条 常勤として再雇用された職員の給与は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる。
2 非常勤として再雇用された職員の給与は、皇冠比分网_皇冠体育备用网址-【官网认证】お茶の水女子大学非常勤職員給与規程の定めるところによる。
(退職手当)
第10条 再雇用された職員の退職手当は、支給しない。
(雑則)
第11条 常勤として再雇用された職員の就業に関し、この規程に定めのない事項については職員就業規則の定めるところによる。
2 非常勤として再雇用された職員の就業に関し、この規程に定めのない事項については非常勤職員就業規則の定めるところによる。
附則